ご来院の方へ
ご来院の方へ
初めて受診される際は、保険診療に必要な「マイナ保険証」または「資格確認書」をご持参ください。2025年(令和7年)12月1日をもって、紙の健康保険証は記載の有効期限に関わらず、原則としてすべて使用できなくなりました。
マイナンバーカードに保険証の機能を搭載したものです。受付の顔認証付きカードリーダーにかざすだけで、保険資格の確認がスムーズに行えます。
マイナ保険証をお持ちでない方、またはマイナンバーカードの保険証利用登録が未完了の方には、ご加入の保険者(市区町村・健康保険組合など)より自動的に「資格確認書」が送付されています。資格確認書でも保険診療を受けることができます。
以下の受給者証・医療証などをお持ちの場合は、あわせて受付にご提示ください
月初めの受診時には、マイナ保険証または資格確認書のご提示をお願いいたします。(紙の健康保険証はご利用いただけません)
当院はキャッシュレス決済が可能です。
お支払い方法は現金、クレジットカード・電子マネー・コード決済がお使いいただけます。

当院では、交通事故の診療(自賠責保険・任意保険)に対応しており、交通事故に遭われた方の痛みや怪我、体調不調などの治療を行っています。一般に交通事故による受傷は、瞬時に受ける衝撃が大きく、かつ身構える間もないタイミングで起こるため、通常の怪我とは症状の現れ方が異なることがよくあります。事故直後はとくに目立った外傷がなくても、数日経過してから痛みやしびれ、吐き気、頭痛、めまいなどが急に出現し、それが徐々に悪化して慢性化することもあります。放っておくと、日常生活に大きな影響を及ぼす可能性があるため、たとえ事故直後に痛みがなかったり、自覚症状が軽かったりしても、その日のうちに一度受診されることをお勧めします。より早い段階で治療を開始することが大切です。
労災保険とは、労働者災害補償保険法(公務員は公務災害補償法)に基づく制度で、業務中や通勤途中に生じた、怪我・病気・障害などに対して必要な保険給付を行うものです。正社員・契約社員・派遣社員・アルバイト・パートタイマーといった就業形態にかかわらず、すべての労働者が対象になります。労災が適用されるかどうかの判断は、勤務先の会社ではなく労働基準監督署となりますが、本人の不注意によるもの、他者から受けた外傷、会社側に全く落ち度のないものであっても「業務災害」となり、労災が使えます。
また、通勤中の交通事故による怪我や障害(又は死亡)、バイクや自転車での転倒による怪我、営業先に向かう途中での怪我など、一定の要件を満たしていれば「通勤災害」として認定され、補償対象になります。
当院が皆様の個人情報を収集する場合、診療・看護および皆様の医療に関わる範囲でのみ行います。その他の目的に個人情報を利用する場合は利用目的を予めお知らせし、ご了承を得た上で実施いたします。
また当院は、皆様の個人情報について、正確かつ最新の状態を保ち、皆様の個人情報の漏洩、紛失、破壊、改ざんまたは皆様の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
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